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学校給食費条例を提案

1月号市政レポートで大変反響の大きかった学校給食費の問題。以前から若林議員(青葉区選出)がこの問題を指摘し、昨年議会でも会派として取り上げました。横浜市は給食未納者に対して、支払いを求める訴えを起こし、勝ってしまいました。しかし、1月号でご報告した通り、横浜市の場合、学校給食費は私会計(学校ごとにPTAが管理する財布を持ち、PTAの責任で給食費を徴収)であるため、本来、横浜市が未納費を徴収できません。


少なくとも、他の自治体のように公会計で扱う形にする必要があるだろうとのことで、私たち無所属クラブでは条例提案に向けて準備を進めてきました。本日、「横浜市学校給食費条例の制定」を議長宛てに提出しましたので、ここに報告させて頂きます。


この条例案は、現在、各学校が校長名で徴収、管理等を行っている学校給食費について正式に公会計として位置付け、その出納の透明化を図るものです。なお、昨年来、教育委員会に善処を求めてきましたが、残念ながら本日の本会議において、学校給食費について訴えを提起する等の専決処分が議題として上程されました。


なお、当初、私たちは特別会計の設置を求める条例を考えていましたが、地方自治法上、特別会計の設置を議会が求めることは認められていませんので、その点を考慮した形としました。


以下に、本日、私たちが提案した学校給食費条例(案)の文面を掲載します。


横浜市学校給食費条例


(趣旨)
第一条
 この条例は、本市が教育行政の一貫として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。


(学校給食の実施)
第二条
 本市は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第3条の規定に基づき、横浜市立の小学校又は別表左欄に掲げる特別支援学校に在学するすべての幼児、児童又は生徒を対象に、学校給食を実施するものとする。


(学校給食費の徴収)
第3条
  市長は、前条の規定により学校給食を受ける幼児、児童又は生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。以下同じ。)から、小学校の児童にあっては一人につき月額4000円の範囲内で規則で定める額を、特別支援学校の幼児、児童又は生徒にあっては1人につき別表に定める額の範囲内で規則で定める額を学校給食費としてそれぞれ徴収する。


(学校給食費の納付)
第4条
 保護者等は、学校給食費を規則で定める納付期限までに納付しなければならない。


(学校給食費の減免)
第5条
 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費の額を減額し、又は免除することができる。


(委任)
第6条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附則
この条例は、規則で定める日から施行する。


提案理由
本市が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるため、横浜市学校給食費条例を制定したいので提案する。

コメント(1)

条例制定もいいかもしれませんけど、横浜市から教育を受けて、給食をいただく以上、給食費を払うことは当然です。「横浜市が未納費を徴収できません」というのは、給食費を払いませんという方便になりはしないか心配です。

日本人は勤勉、道徳観が強い、倫理観が強いことで世界的に認めらてきましたし、そこらへんは条例云々ともかく、当然のこととして考えるべきです。

「教育費を払わない、市は徴収権がない、云々」では、行政の改革にむけた提言としえは建設的ではないですし、あまり発展性がないと思います。

給食費負担を無くすことが目標でしたら、いまの市経済をもっと発展させ、地域価値を高めて税収を増やさないと実現不可能です。そういうマクロ視点から政策展開されたほうがいいのではないでしょうか。

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