2009年12月21日 09:09
12月11日の本会議において、我々が提案した「横浜市ネーミングライツ契約に関する条例」の趣旨説明をさせて頂きました。当日、議場で私が読み上げた全文をブログにもアップさせて頂きます。条例(案)の詳細は後日、ブログにアップします。
議第9号「横浜市ネーミングライツ契約に関する条例」についてご説明申し上げます。本条例は、市が法人等から対価を得て、市の公の施設等に特定の名称を付けさせる契約のことをネーミングライツと定義し、ネーミングライツ契約に関する横浜市の責務を明らかにするとともに、ネーミングライツ契約を締結した公の施設等、その呼称および契約期間を一覧にし、明示するものであります。
ネーミングライツを巡っては、呼称の在り方や契約の対象となる施設等について議会で様々議論してきました。ネーミングライツ契約は案件によっては億を超える金額であり、本市の歳入予算に関わる問題でありながら、地方自治法上、私たち議会はネーミングライツ契約については議決権を与えられておりません。市民のネーミングライツへの関心は高まりつつあるものの、議会としては常任委員会で報告を受けるという形でしか関与できないのが現状です。
そこで、私たち無所属クラブとしては、市民への説明責任という観点から議会としてもう一歩踏み込んだ形でネーミングライツに関与すべきではないかと考え、地方自治法には抵触しない範囲で、つまり契約へは関与しない形で、契約締結後にネーミングライツ契約を交わした対象施設、呼称および契約期間を一覧に付す形を取ったものです。
また、これまでの議会での議論を踏まえて、市の責務としてネーミングライツの対象施設の選定にあたっては「文化と歴史を尊重」する旨を一つの理念として明文化しました。これは議会としてネーミングライツ契約に直接の関与ができないことを勘案し、施設選定に当たっての方針を明文化し、その理念に対して最大限の配慮を求めるものです。
これにより、より一層、市民の理解を考慮した呼称の設定が図られるものと期待します。
ぜひ、議会のみなさまにおかれましては、活発にご議論・ご審査頂きますよう、よろしくお願いいたします。
(以上、原文まま)
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