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ネーミングライツと地方分権

ブログの更新が少し遅れていました。先週、閉会した第4回市会定例会において2本の議員提案条例を提出しましたので、ここにご報告します。1本は市長の退職金に関する条例、もう1本はネーミングライツに関する条例。いずれも継続審査の扱いとなり、閉会中の審査を経て、平成22年の第1回市会定例会で議決することになります。


本ブログでは、ネーミングライツ条例についてご報告します。本条例はネーミングライツ契約がいかなるものかを定義した上で、横浜市と企業の間で契約が締結されたら、契約対象の施設と愛称、契約期間を一覧に付すことを求める条例です。つまり、この条例を見れば、現時点で横浜市が手掛けているネーミングライツ案件の一覧を縦覧できます。


私のブログをこれまで丁寧に読んで下さっている方は「あれ?」と思うかもしれません。「伊藤さんは今までネーミングライツの契約の在り方に改善を求めていたはずなのに。なぜ、今回の条例案は契約締結後の話に変わっているのだろう?」、と。


そう、実はここに地方議会の限界があります。私は今でもネーミングライツ契約は議会の議決事項にすべきだと思っています。思っていますが、地方自治法上、議会が関与できる契約は工事と製造の請負だけに限定されているのです。それ以外の契約については議会は関与してはいけないことになっています。ネーミングライツは工事でも製造の請負でもないため、議会の議決事項ではないのです。ですから、あくまでも議会はネーミングライツについては報告を受けるだけの立場、です。


横浜市のような都市の場合、ネーミングライツの契約金額は億を超えます。歳入予算にも影響がある話ですから、私は議会の議決事項であるべきだと思います。要は地方自治法が想定していない契約が、今、地方自治の現場で発生しているところに事の本質があります。


もう1つ、地方自治は二元代表制ではありますが、地方自治法をつぶさに読んでいきますと、基本的には首長(知事、市長)に大きな権力が与えられています。少し話がそれてしまいますが、私たち地方議員には「条例制定権」が与えられていますが、それも「予算には関わらないもの」であることが、法律の中に書かれています。


今、国会では地方分権が叫ばれています。権限と財源の移譲が議論の対象となっています。横浜市会の現場で活動していて思うことは、地方自治法の精神を根本から見直さないと、良い方向に回っていかないだろうということ。加えて、マスコミの体制が基本的には官僚組織と同じ、超中央集権体制になっています。ここも問題。権限と財源が地方に移った時、マスコミの報道も地方にもっと焦点を当てたものに変わっていきませんと、今以上に税金の使い道、使い方が有権者から見えにくくなってしまいます。


少し、話が脱線しました。今回提案したネーミングライツ条例。その条例案と、私の議会での趣旨説明の全文を後日、ブログにアップしますので、ご確認下さい。また、明日、10時から十日市場地区センターで開催予定の市政報告会において、資料を元にもっと詳しくお話をさせて頂く予定です。

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