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ゴミ集積所の設置をめぐる議論

5月下旬からスタートした連合自治会単位での地区懇談会も残すところ、長津田と新治西部だけとなりました。地域の声を直接聞ける機会ですから、私は毎年、都合をつけられる限り、なるべく参加するようにしています。


今年も色々な声が聞こえてきました。今日はその中からゴミ集積場所の設置を取り上げたいと思います。1年ほど前のブログでも触れましたが、ゴミ集積場所は総論賛成、各論反対になりやすいので、地域でも調整に苦労するケースが多いのです。


本題に入りましょう。ゴミ集積場所の設置基準は構成員が10世帯以上の場合、設置することになっています。通常、構成員が自治会員の場合、ゴミ集積場所の設置に当たっては自治会長及び環境推進委員の印鑑をもらいます。市の要綱で定めているわけではありませんが、ゴミの分別マナーが悪い等、何か問題が発生したときに自治会が解決に乗り出さなければいけないことも想定されるため、理解できます。ここまではいいでしょう。


さて、問題は構成員が非自治会員の場合、です。市の要綱ではゴミの集積場所の設置に当たっては自治会長などの印鑑までは求めていません。あくまで現場の判断に任せています。その上で、非自治会員の場合はどうしたらいいでしょうか?みなさんはどう思われますか?ちょっと考えてみて下さい。


ある自治会では「なぜ、自治会長が印鑑を押さないといけないのか」と言います。自治会非加入者の行為に対して(つまり将来発生する可能性があるゴミ集積場所をめぐるトラブル)、自治会として責任は負えないという考えです。確かにその通りです。


しかし、一方で「自治会非加入者によるゴミ集積場所だろうと、地域に設置される以上、ちゃんと自治会に確認を取って欲しい」という声も当然あります。


どちらが正解で、どちらが不正解という話ではありません。やはり、地域によってそれぞれ抱えている事情が違いますから。恐らく問題なのは、市の要綱では自治会の印鑑を求めることにはなっていないのに、運用の段階で一律、自治会長及び環境推進委員の印鑑を求めていることでしょう。ですから、区役所はしっかりと現場の声、地域の声に耳を傾けて、臨機応変に対応する必要があります。

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