2009年5月29日 10:48
私も地域の方からの相談で初めて知ったコンビニ問題。コンビニ会計はちょっと特殊になっていまして、廃棄が発生すればするほどコンビニが儲かる仕組みになっています。ここでいうコンビニというのは本部のことで、いわゆる町のコンビニ加盟店オーナーのことではありません。加盟店オーナーは損する仕組みになっています。詳細は私の本棚にもある「セブンイレブンの正体」をご覧ください。
さて、今朝の日経新聞が「公正取引委員会がセブンイレブンの値引き制限に排除措置命令」と報じていました。これによってコンビニの在り方も大きく変わってくる可能性があります。前段で述べたように、現在のコンビニ会計は廃棄が出るほど本部が儲かり、加盟店が損をする仕組みになっています。当然、オーナーとしては廃棄が迫った商品を値引きして販売したいと思うのが自然なことです。しかし、この値引きがこれまでできませんでした。廃棄した方が儲かる仕組みですから、契約の約款を盾に本部が認めてこなかったのです。
私のところに情報を提供してくださった方もおっしゃっていました。「確かに法律上は本部とオーナーは対等な事業主ということになるかもしれない。しかし、実態は圧倒的に本部の方が有利。オーナーが何を言っても約款が変わることはない」。
契機は平成20年7月4日の最高裁判決だったと思います。この判決によって前述した問題が世に明らかになりました。今、京都ではコンビニの24時間営業に条例で制限をかけてはどうかといった議論も出始めています。今回の公正取引委員会の排除措置命令をきっかけにコンビニの在り方が大きく変わるかもしれません。コンビニがどういう現状の下に24時間営業が成り立っているのか、消費者である私たちもよく知った上で、既に社会インフラとさえ言える存在になったコンビニの在り方を考えていく必要がありそうです。
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